税理士ドットコム - [所得税]投資用不動産 売却 税金の還付について - ご相談の文面からは「住まなくなってから7年経過し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 投資用不動産 売却 税金の還付について

投資用不動産 売却 税金の還付について

10年前に住宅ローンを組み不動産を購入しました。
1LDK 35平米 3980万円
私自身はサラリーマンです。
最初は自身が三年程住んでいたのですが、家族が増え手狭になった為、別の場所に引っ越し、購入したマンションはなかなか借り手が付かなかった為、趣味用の部屋としてそのままにし、ローンを払っておりました。
昨年家を新築するにあたり、住宅ローンを2つ組めないと思い、売却しました。
その際、仲介手数料含め売却損が100万円ほど出てしまいました。
そこで
所有時のローン費用が経費として認められ、税金の還付が受けられるのか?

売却時の損金による、税金の還付が受けられるのか?
をご教授頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご相談の文面からは「住まなくなってから7年経過している」と理解致しましたので、その前提で回答致します。ご了承ください。
居住用の財産(土地家屋)を譲渡して損失が生じた場合、一定の要件の基で損益通算と繰越控除が認められますが、相談者様の場合には居住用の財産の譲渡に該当しませんので、残念ながら損益通算や繰越控除は適用できず、税金の還付はできないこととなります。現在の所得税法では、土地家屋等の譲渡損失は「無いもの」とみなされます。
なお、土地家屋等の譲渡損失は、他の所得との損益通算はできませんが、同一年に生じた他の土地家屋等の譲渡益との通算は認められています。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年10月26日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238