【緊急案件】電気割引が福利厚生に該当するかについて
お世話になります。電力会社の者です。
以下の要件の場合、福利厚生(非課税)に該当しますでしょうか。
具体的なお伺いしたいポイントについて、最後の◆に記載しました。
大変困っております。。。長文ですが、よろしくお願いいたします。
◆想定要件
<社内向け>
・自社の電気を使っている、社員の電気代を10%引きとする。(但し、割引上限は3000円※通常の電気代の約3割)とする。
・割引分の負担は一旦、弊社の小売部門が負担をし、月に1度人事部に請求書を出す。
<社外向け>
・弊社の電気を、福利厚生として、会社(仮にA社)に導入して、社員に告知
・以下、社内と同様のスキーム
◆前提条件
1)全体的な考え方として、商品・製品の値引販売に関する所得税法基本通達36-23の①〜④の要件を参考にしています。
特に以下が懸念点です。
①販売価額が使用者の取得価額以上であること。
②値引販売する価額が使用者の通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額の概ね70%未満)でないこと。
2)①および②を受けて、割引額を「10%の割引かつ、上限を3000円(割引額は3割以内)」としています。
※1世帯あたりの電気代の平均は月額1万円です。
※弊社の電気の売上原価は、全体の売上額の90%程度(粗利が約10%)です。
3) 社外向けに、福利厚生になるかどうかの判断上、以下の通達を参考にしています。
【所得税基本通達36-29】
「役員又は使用人のために福利厚生施設を設け(外部の旅館などと契約してこれらの者に利用させることとしている場合もこれに含まれます。)〜その経済的利益の額が著しく多額な場合及び役員だけを対象としてサービスを提供する場合を除いて課税しない」
◆お伺いしたいポイント
1. 前提条件2)が、所得税法基本通達36-23①〜④の条件に該当しているか。(考え方が間違っていないか)
2. 社外向けの福利厚生の条件として「福利厚生施設を設け」というものがあるが、電気はこの「福利厚生施設」に該当するか?
しない場合には、どうすれば概要になるか?
3.国税紹介が必要な場合、上記に加え、どういう情報を添えれば判断が可能か?
税理士の回答

所得税法基本通達36-23は①〜③までだと思いますが・・・1、社内向けについては2)は1)①②の範囲内だと思います。通達36-23は自社製品のことなので社外向けは通達の対象外だと思います。2、所得税基本通達36-29の福利厚生施設とは保養所等のことであり電気が該当するとは思えないのですが・・
ご回答頂き、ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年05月25日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。