特別児童扶養手当の所得制限について
子供に障碍があり、特別児童扶養手当を受給しています。
現在は所得制限内ですが、今以上所得が増えたら制限を超えてしまいます。
そこで教えていただきたいのですが、学資年金(年金タイプなので雑所得)を受け取った場合には所得制限の所得に含まれてしまいますか? また、含まれるとしたら受取金額そのままか、払込金額を差し引いた差額分でしょうか? よろしくお願いします。
税理士の回答
①学資年金が雑所得に該当するものであれば、その雑所得は、特別児童扶養手当の所得制限の「所得額」に含まれるものと思われます。
厚生労働省のホームページをみると、所得制限の「所得額」は、「地方税法の都道府県民税の非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等を差し引いた額」と定義されており、雑所得である以上、上記の「地方税法の都道府県民税の非課税所得」ではありえないからです。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html
②確定申告の時期になると、保険会社から、確定申告用として、一年間の保険料の受取金額と、それに対応する既払込み保険料の明細が送られてきますの、受取金額を収入金額とし、既払込み保険料を必要経費として、収入金額から必要経費を差し引いて雑所得の金額を計算し、申告することになります。
大変分かりやすかったです。 ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月01日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。