非永住者の送金課税について
夫婦ともは非永住者です。二人ともその年に生じた国外源泉所得があるとします。
もし、その年に、妻は自分の海外口座の一部の貯金を日本円に換金し、日本に持ち込んで、夫の日本口座に入金する場合。。。
①上記の行為によって、所得税として課税されるか?それとも贈与税ですか?
②課税されるのは誰ですか?(夫 or 妻)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

柴田博壽
ご自分のお金を海外より、日本国内に有する親族のご名義の預金口座に送金した場合、あるいは、同様に日本において親族のご名義の預金口座に入金した場合もそのことだけで税金が課税されることはありません。
ただし、海外から日本国内の金融機関との送受金が行われた場合、金融機関は、国税当局に連絡しなければならないことになっています。
それに関し、所轄税務署から問い合わせがあった場合にはご説明していただけば良いかと思います。
柴田先生、ご回答ありがとうございます。
非永住者の場合、国外源泉所得がある年に、日本国内に送金されるものが課税されると聞いていますが、実際課税されることはないんですか?
よろしくお願いいたします。

柴田博壽
非永住者の場合、日本で課税される所得は以下の3つに分類されているようです(所法7条1項2号)。
1.国外源泉所得以外の所得(非国外源泉所得)
2.国外源泉所得で国内において支払われたもの
3.国外源泉所得で国外から送金されたもの
非国外源泉所得は支払場所、送金の有無にかかわりなくすべてが発生した年に課税(即時課税)されるのに対し、国外源泉所得は日本で支払を受けるか、日本に送金されるまで課税を猶予されているようです(送金課税)。
したがいまして、プライベートな送金はこれには当てはまらないかと考えます。
柴田先生、ご丁寧に説明していただいてありがとうございます。
3.国外源泉所得で国外から送金されたもの
これに当てはまらないでしょうか?
1.妻は国外の収入があります。
2.妻は彼女自分の海外口座から一部の貯金を日本円に両替して、現金で日本に持込みます。
3.持ち込まれた現金を夫の日本口座に入金します。
個人の認識ですが、
上記の1、2によって、妻は国外源泉所得を日本に送金するため、所得税が課税されます。
上記の3によって、夫は妻からの贈与を受けるため、贈与税が課税されます。
度々申し訳ございませんが、ご回答をよろしくお願いいたします。

柴田博壽
課税対象は、収入の発生源となる団体等から直接、受けた金員、又は送金されたものを指すかと思います。
その課税対象のものについて、何かの方法で日本にお持ちになり、そらが国外課税所得に該当するのであれば確定申告を行ってください。
日本は、自ら申告して納税するシステムです。(申告納税制度といいます。)
送金理由の分からない金員に課税するようなことは決してありません。
また、日本の贈与は民法に規定された契約の1つです。
したがいまして贈与側が「あげます」というのに対し、受贈側が「もらいます」というような明白な意思表示がないと贈与の事実があったとも見做しませんし、また送金だけで贈与税課税をすることはあり得ません。
ただし、土地等の登記登録を要するものは、贈与登記を行ったことで贈与税の申告が必要です。
ご説明ありがとうございました。

柴田博壽
ご連絡ありがとうございます。
拙い説明でしたがお役に立てたでしょうか。
また、何かの機会がありましたら、お立ち寄りください。
こちらこそよろしくお願いいたします。

柴田博壽
ご連絡ありがとうございました。
ご健闘を願っています。
本投稿は、2020年06月12日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。