副業の確定申告と税金について
給与ではなく業務として収入を得る副業をしています。
本業がある場合、副業の収入が20万円以上あると確定申告が必要なのでしょうか?
本業と副業の合計収入が103万円を超していなければ税金はかからないのでしょうか?業務として収入を得ている場合それも変わってくるのでしょうか?
プライベート用以外に副業の為だけに使う携帯を契約しているのでそれを経費にしたいのですが、どのようにして事業用の携帯だと証明すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
本業は給与所得で、副業はそうではない仕事ということと思われますので、それを前提に回答致します。
給与所得があり、副業の「所得」が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。副業の「所得」は、収入-経費のことで、利益部分です。
本業+副業の合計収入で103万円を超えていなければ、税金がかからないというのではなく、給与だけで103万円を超えていなければ、税金はかかりません。判定は、「所得」で行います。
携帯が事業用かどうかは、まず自己申告です。問題がありそうならば、税務調査などで調べられることになります。したがって、事業用だと言える証拠を集めておく必要があります。
以上よろしくお願い致します。
迅速な回答ありがとうございました。
とても助かりました!
本投稿は、2016年11月06日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。