換価の猶予期間の再延長について
換価の猶予期間の再延長について
恥ずかしい話ですが・・・
平成27〜29年の所得税の申告でミスがあり、平成30年に換価の猶予を受け、令和元年に換価の猶予の延長を受けて、現在も毎月決めた額を支払っている状況です。
何とか平成27年分は納付、平成28年度分も残り少なくなってきたのですが、それでも完納にはいたりません。
この場合、再度、税務署を訪問し、換価の猶予期間の延長申請書を提出することによって、さらに1年間の延長していただくことは可能なのでしょうか。もちろん審査があると思いますので、同様のケースの場合の一般的な見解で結構です。この秋で初めの申請から丸2年が経過し、次が3年目になります。本来、この秋で何とか完納予定でしたがコロナの影響で減収となり予定が狂いました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
とにかく話し合いです。
ゆっくりと丁寧に、お話しすることです。
そこで、この問題は、解決します。
新型コロナの影響での減収は、理由が最も通る理由です。
宜しくお願い致します
ご意見、ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月21日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。