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海外在住 非居住者が日本国内で収入を得た場合の税金について

現在カナダ在住の者です。
カナダでは働いておらず、
フリーランスでwebサイト制作をしており、
日本拠点の企業様とのお仕事をしているので、
日本国内に収入がございます。

色々ネットで調べて、
非居住者の場合、日本国内で収入があった場合は、
所得税だけが課されることが分かりました。

自分の場合は、日本国内に「恒久的施設」にあたる、
私名義の物件は存在しないので、
下記のサイトにある「総合課税」が不要であり、
純粋に「所得税」だけを日本にいる納税代理人に毎年一括で支払っていただけばいいということですよね?

この見解について、確認させていただきたいです。

税理士の回答

 非居住者に該当しますので、収入金額の20%を支払い先の日本の企業が源泉徴収して課税関係は終了します。支払い先の日本企業が源泉徴収をしていなければ、源泉徴収するよう依頼してください。源泉徴収していない時期があれば遡って源泉を収めることになります。

ご丁寧にご回答頂きましてありがとうございます!

 源泉徴収税率が誤っておりました。申し訳ありません。20.42%(復興特別所得税の加算がありました)が源泉徴収されます。
 日本の課税は以上で終了しますが、カナダの州税・連邦税がおそらく全世界所得について課税されていると思います。日本の収入についてもカナダで申告の必要があるかと思います。日本で源泉徴収された所得税は、カナダでの申告上 外国税額控除ができると思います。
カナダの税理士か税務当局に確認してください。

本投稿は、2020年06月30日 06時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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