[所得税]海外在住者の収入 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外在住者の収入

現在はイギリス在住でこちらの企業で働いています。
イギリスの企業なので税金は全てこちらで払っていて、日本には住民票がありません。(海外移転届けを出しています)

最近日本で一緒に働いてた知人からフリーランスの仕事の話をもらいましたが、この場合の税金についてお聞きしたいです。
フリーランスと言っても、月に13~15万程度の収入になるようなのです。期間は一年間ですが、日本に住んでいない場合の所得税はどのようになるのでしょうか?
給料は毎月振り込みで日本の銀行に振り込まれる予定です。

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

非居住者であり、国内に支店や事業所などの「恒久的施設」を有しない場合の日本国での収入につきましては、日本国内で稼得した「国内源泉所得」に該当する場合は課税対象となります。事業内容や事業を行った場所等によりますが、ご相談者様の所得が「国内源泉所得」に該当し課税対象となる可能性はございます。仮に「国内源泉所得」に該当した場合の人的役務の提供事業の対価は源泉徴収の対象となり、その税率は20.42%となります。源泉徴収義務は報酬の支払者にありますので、「国内源泉所得」に該当するかどうかは、報酬の支払者または国税庁に連絡をして頂きまして確認を取られることをお勧め致します。
なお、日本とその非居住者等の居住地国(イギリス)との間で租税条約が結ばれている場合には、その租税条約に定めるところにより、上記の税率が免除され、又は軽減されることがあります。この免除又は軽減を受けようとする場合には、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」等をその国内源泉所得の支払者を経由してその支払者の納税地の所轄税務署長に提出することとされています。

参考:非居住者に対する課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen36.htm

以上、お役に立てますと幸いでございます。

詳しくご説明していただき有難うございます。
やはりクライアントが日本国内の場合はどこに住んでいても、日本の課税対象になるのですね。

先方とまた詳しく話をしてみようと思います。

ありがとうございました

本投稿は、2016年11月16日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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