uber eats 所得税について
こんにちは。
現在大学生でアルバイトとubereatsを掛け持ちでやってます。
uberで48万円稼いだら、普通のアルバイトは55万円以内に収めれば、所得税の支払い義務はないという解釈で合ってるいるのでしょうか?
また、uberで43万円以内、アルバイト55万円以内でしたら住民税も支払わなくて良いということで合ってるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になります。
迅速な対応ありがとうございます。
では、この解釈で合っているということで大丈夫そうですか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りで問題ないと思います。
ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2020年07月14日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。