[所得税]退職金の受取り方法 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 退職金の受取り方法

退職金の受取り方法

現在59歳、勤続36年で今年10月末で定年退職します。退職金20百万円は一時金しか選べませんが、企業年金6百万円は全額一時金でもらう、または年金として5年または10年の選択があり悩んでいます。65歳まで会社勤めを続ける予定(年収は5百万円)である為、税金(所得税、住民税)などを考えるとどちらが得でしょうか?

税理士の回答

退職金の場合は退職所得控除40万円×20年+70万円×16年=1920万円を引くことができ、さらに1/2が課税所得とされ、しかも分離課税の為、税金は(2000万円-1920万円)×1/2×15%=6万円の税金しかかかりませんのでこちらのほうが有利かと考えます。

さっそくのご回答ありがとうございます。ただ、当方の質問の仕方が曖昧ですみません。確認したい事は退職一時金に加え企業年金(6百万円)を全額一時金でもらうか、または5年か10年の年金でもらうか、どちらが税金上得なのか知りたく、よろしくお願いします

退職一時金に600万円を加算して一時にもらうと退職所得(2600万円-1920万円)×1/2=340万円に対しての所得税、住民税が課税されます。その場合の税金は340万円×30%-427,500円=592,500円になります。その他に5年間は給与収入500万円をもらわれるということですので500万円の給与収入に対する給与所得は356万円になり、合計所得金額は356万円になります。ここから所得控除を差引のですが仮に120万円を差し引いた場合の課税所得に対する税額は236万円×20%-97,500円=374,500円になります。この課税が5年間続きますので374,500円×5年=1,872,500円となります。結果、退職金、給与、年金5年間のトータル税金は2,465,000円になります。次に一時金のほかの600万円を企業年金(雑所得)として受ける場合は公的年金等控除額というものが年齢によってございます。65歳未満は年間60万円(ご自身の合計所得が1000万円以下の場合)、65歳以上で110万円になります。5年で受ける場合、1年で120万円になりますがその場合の年金所得は120万円-60万円=60万円の雑所得と500万円の給与収入に対する給与所得は356万円になり、合計所得金額は合算の416万円になります。ここから所得控除を差引のですが仮に120万円を差し引いた場合の課税所得に対する税額は296万円×20%-97,500円=494,500円になります。この課税が5年間続きますので
494,500円×5年=2,472,500円となります。この金額に退職金2000万円に対する税額6万円を加算すると2,532,500円となります。では10年にした場合は1年で60万円になりますがその場合の年金所得は60万円-60万円=0万円の雑所得と500万円の給与収入に対する給与所得は356万円になり、合計所得金額は合算の356万円になります。ここから所得控除を差引のですが仮に120万円を差し引いた場合の課税所得に対する税額は236万円×20%-97,500円=374,500円になります。この課税が5年間続きますので374,500円×5年=1,872,500円となります。後半の5年は課税はないと考えます。この金額に退職金2000万円に対する税額6万円を加算すると1,932,500円となります。結論としては2000万円と10年年金ででもらう方がよいのではないでしょうか

詳細なご説明ありがとうございました。参加にさせていただきます。

本投稿は、2020年07月17日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
720
直近30日 税理士回答数
1,449