【給与計算】所得税の計算方法について
この度、社員が遠方へ転勤することとなりました。
そこで、転勤にかかる費用を距離相応の金額で社員に支払おうと思うのですが、所得税法9条-4項を基に考え、非課税とするのが正解でしょうか。
尚、本手当は転勤者に一律で支払っているものでは無く、おおよその実費を切りのいい数字で支払っております。
また、金額により課税or非課税が変わってくるようであれば、金額の目安も教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
会社が従業員の転勤のために必要な費用を負担する場合、転勤に伴い従業員が受ける金品については、その金品がその転任に伴う転居のための旅行に通常必要な支出(引越し費用等)に充てるために支給され、その旅行に通常必要と認められるものについては、非課税になります。
ご回答いただきありがとうございます。
その「通常必要」のところですが、例えば東京→北海道への転勤で15万円程度でしたらいかがなものでしょうか。

出澤信男
引越費用として、通常必要な金額の範囲になると考えます。
本投稿は、2020年08月09日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。