給与、手当の返納について
こんにちは。給与担当をしておりますが、3年前の支払った手当が誤りで、今年に返納させた場合にその当時に払った手当分の所得税は本来払わなくてよかった事になりますが、返納させた今年の報酬から返納額を非課税にしてよいのでしょうか?それとも返納に対する所得税に関して時効がありますか?また、通勤手当の返納の場合は通勤手当のほとんどが非課税なので課税されていた金額だけ非課税とするのでしょうか?以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

返納した際に給与として課税されるので3年前のものを修正するのではなく本年度に返納した分を課税いたします。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2016年11月26日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。