税理士ドットコム - [所得税]海外在住の夫から日本在住の妻への送金 - 生計を同一にしている扶養の方でしたら問題ござい...
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海外在住の夫から日本在住の妻への送金

夫(海外在住)、妻(日本在住、)訳があって夫婦別々にくらしてます。
妻は日本で仕事はしていないので、夫からの海外送金(税金は現地で払ってます)で生活してます。
この場合夫から妻への海外送金に日本国内での税金はかかるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生計を同一にしている扶養の方でしたら問題ございません。以上、宜しくお願い申し上げます。

夫婦や親子などの「扶養義務者相互間」においては、生活費や教育費に充てるための資金で通常必要と認められるもの授受は、贈与税は非課税となっております。
従って、奥様の生活費として必要な金額を必要な都度送金されているものに関しては、日本で課税されることはありません。
ただし、生活費として使い切れずに貯蓄に回っている場合には、贈与となりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月29日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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