駐在妻が働く際の納税について
夫の駐在でマレーシアに日本の住民票をぬいてきました。
現状私は無職なのですが、日本からの仕事をリモートでバイトレベルで受けたいと思っています。
この場合、納税は日本にでしょうか、マレーシアにでしょうか。また収入によって納税有無など変更はありますでしょうか。
夫の受けている家族手当て等にも影響することになる可能性もあるので、会社に報告なしでいけるものなのか教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
貴女がご主人の仕事の関係で、1年以上海外に居住する予定で出国されている場合は「非居住者」に該当します。
非居住者に対する課税は、「国内源泉所得」に限られています。
日本での勤務がない場合、当該報酬が「給与」の場合は日本で課税されませんし、「事業収入」の場合も一般的には日本の課税権はありません。
なお、マレーシアでは課税となると思われますが、私どもでは他国の税法は分かりかねますので、詳細はマレーシアの課税当局にご確認ください。
早急にお返事ありがとうございます。
日本での納税義務がないとのこと承知しました。ありがとうございました。

米森まつ美
お役に立てましたら幸いです。
非居住者と居住者では課税の範囲が異なりますので、今後もご不明点がありましたら「みんなの税務相談」をご活用ください。
本投稿は、2020年09月14日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。