アルバイトの所得税について
雇用形態がアルバイトとなっていた募集に応募し、働きはじめたのですが、お給料をもらってみると所得税10パーセントが引かれていました。ネットで調べてみるとこれは給与ではなく報酬、という事らしいのですが、なぜ給与ではないのでしょうか。10パーセントも取られることについて説明義務はないのでしょうか?一度10パーセント払って(もう払われてますが)確定申告して取り戻すしかないのですか?また、どのくらい戻ってくるのでしょうか。
税理士の回答

村井隆紘
勤務先との契約が、雇用契約であれば当該報酬は基本的には給与として扱われますため、給与所得として源泉徴収がされることとなります。
一方で、業務委託等の契約であれば、源泉徴収が必要となる業務として報酬の約10%について源泉徴収が行われる場合がございます。
まずは一度、勤務先へ契約形態と源泉徴収につきご確認を取られることをお勧め致します。その上で、勤務先が相応しい対応をしない場合には、確定申告を行うか、税務署、労基署等へご相談されることをお勧め致します。
還付額については、所得の種類、金額、経費等によりますため計算をすることは出来ませんが、源泉徴収税の全額が還付される可能性もございます。
参考:報酬・料金等の源泉徴収事務
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2009/data/05/
以上、お役に立てますと幸いでございます。
本投稿は、2016年12月06日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。