公演のチケットバックについて
読んでくださってありがとうございます。
個人事業主でタレント業なのですが、ギャランティーのない出演で
チケットを販売した枚数分のチケットバックがありました。
1枚あたり500円で30枚の1.5万円という金額ですが、
チケットバックに所得税はかかりますか?
税理士の回答

竹中公剛
収入に入れます。
よって、所得税に対象になります。
よろしくお願いいたします。

出澤信男
チケットを販売した分が戻ったのであれば、売上の訂正になります。所得税はかかりません。

多田信広
ギャランティーがなく、チケットバックのみが収入でしたら、
チケットバックの1.5万円が事業収入(売上)になります。
従いまして、所得税計算の対象の収入になります。
よろしくお願いいたします。
先生方、ご回答ありがとうございます。
最初のお二方で意見が違いましたので困惑いたしておりましたが
チケットバックのみを収入ととらえ、所得税の対象になるとのこと、
理解いたしました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年10月04日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。