[所得税]公演のチケットバックについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 公演のチケットバックについて

公演のチケットバックについて

読んでくださってありがとうございます。
個人事業主でタレント業なのですが、ギャランティーのない出演で
チケットを販売した枚数分のチケットバックがありました。
1枚あたり500円で30枚の1.5万円という金額ですが、
チケットバックに所得税はかかりますか?

税理士の回答

収入に入れます。
よって、所得税に対象になります。
よろしくお願いいたします。

チケットを販売した分が戻ったのであれば、売上の訂正になります。所得税はかかりません。

ギャランティーがなく、チケットバックのみが収入でしたら、
チケットバックの1.5万円が事業収入(売上)になります。
従いまして、所得税計算の対象の収入になります。

よろしくお願いいたします。

先生方、ご回答ありがとうございます。
最初のお二方で意見が違いましたので困惑いたしておりましたが
チケットバックのみを収入ととらえ、所得税の対象になるとのこと、
理解いたしました。
ありがとうございます。



本投稿は、2020年10月04日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226