税理士ドットコム - [所得税]競馬で勝ったお金は扶養に入りますか? - 1.競艇での所得は、一時所得になります。所得金額...
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競馬で勝ったお金は扶養に入りますか?

私は今、大学生なのですが、バイトの扶養が結構ギリギリなのですが、今日競艇をやって、700円かけて8000円勝ったのですが、このお金は扶養に入りますか?
また、扶養に入る場合、勝ったお金を銀行に戻さない場合は103万の扶養に関係ありませんか?
返信の方お待ちしております。

税理士の回答

1.競艇での所得は、一時所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
2.合計所得金額は、以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)一時所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
この合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。

本投稿は、2020年10月26日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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