土地譲渡の譲渡所得は年間で合算できますか
自営です。本業は不動産業でないサービス業です。
今年令和2年3月個人長期所有の土地Aを売却しました。400万利益が出ました。
年末令和2年12月になりますが、土地Bを売却する予定です。土地Bも長期所有です。Bは売却予定価格が取得価格には届かず、500万程度の損になる予定です(取得価格1000万 売価500万 経費は仲介料司法書士等)。
この2つの取引ですが、
①売買は合算できますか?その場合所得税は発生しますか?
②土地Bは年内決済してもらい、引き渡しまで完了する予定なので年内の取引と思っていますが、登記が来年令和3年にかかってしまう場合も年内の取引として申告できますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
①分離課税の譲渡所得内での損益通算は可能です。以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm
②譲渡日は原則として引渡し日になりますが、売買契約などの効力発生日(契約日)とすることもできます。以下の2をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3102.htm
年内で契約、引き渡し出来そうです。ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月06日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。