国民健康保険の還付金について(大学生)
初めての投稿のため、言葉足らずなところがありましたら申し訳ございません。
大学生でアルバイトをしています。
1年ほど国民健康保険と組合健保で二重に保険料を納めており、先日国民健康保険の還付金を受け取ることになりました。
この還付金は所得税の課税対象となるのでしょうか?お聞きしたいです。
ちなみに今まで親の扶養から外れたことはありません。
税理士の回答

中西博明
二重払いのために還付された国民健康保険料は所得にはなりませんので、課税されることはありません。
了解しました。早速のお返事ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月19日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。