非上場株式譲渡に係る所得税の計算の仕方について
発行法人に、私が所有している非上場株式の譲渡を相談したら、総額約300万円での買取価格を提示されました。相続によって取得した株式なので、もともとの取得額は不明です。この発行法人は資本金1億円の会社ですが、取得額を5%と計算して、譲渡所得は、300×(1-0.05)=285となり、285万円を確定申告して、その20.315%の額、約66万円が住民税・所得税として課税されるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
ご質問者がその法人の株主の少数株主なのか一族なのかなのわかりませんのでその300万円が税務上の妥当な金額であるかを除けば問題ないかと考えます。仮にその価額が時価の2分の1未満の場合には低額譲渡になり、時価で譲渡があったものとみなされることがありますのでご注意ください。それと自己株式の買取は通常は配当所得ですが、申告期限から3年以内の場合には株式の譲渡所得になりますので今回はこのケースと認識しています。その場合には相続税額の取得費加算の規定が使える可能性がありますのでご検討ください。税額が誤っているようなので計算しなおしてください
わかりやすく返答していただきま、ありがとうございます。次は、しっかりとした質問となるようにしまず。勉強になりました。
本投稿は、2020年11月26日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。