支払調書の発行依頼について
下記の件でご教授いただけますと幸いです。
今年、個人事業主として業務を請負ました。
業務内容は下記が当てはまります。
役務提供についての契約金
(区分のコード 21)
役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
その際に源泉所得税を引かないまま対価を受け取り、取引先も納税をしていないという現状です。
その結果、源泉徴収された金額は0円という所までは理解をいたしております。
この対価に対しては個人で確定申告をしますがこの場合、取引先に支払調書の発行依頼をする必要はあるのでしょうか?
また、今から過去分の源泉所得税分を取引先に渡して納税してもらった方がいいのでしょうか?
また、延滞税等はかかるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
確定申告をする場合、特に支払先に支払調書の発行依頼をする必要はないです。支払金額だけで確定申告をします。所得税については、確定申告において精算することになります。なお、確定申告書に支払調書の添付義務はありません。
本投稿は、2020年12月06日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。