生命保険の受け取りの際の税金
母が亡くなり相続放棄をしましたが、生命保険の受け取り人になっていたので、保険金を受け取りました。弁護士に確認したところ、金額的に相続税はかからないと聞きましたが、所得税はかかるのでしょうか?
ご教示ください。
税理士の回答
お母様が被保険者の生命保険で保険料の負担者もお母様の場合の死亡保険金は、相続税の対象となります。死亡保険金に関しては相続税の非課税規定がありますが、相続の放棄をした場合にはこの非課税規定を適用することが出来ませんのでご留意ください
保険料の負担者が相談者様の場合には、相談者様に所得税が課されます。
保険料の負担者はどなただったのかで、保険金の課税関係が異なります。
また、「金額的に相続税はかからない」という理由も確認された方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
早速のご回答ありがとうございます。
母には借金しかなく相続放棄をしました。
保険料は母が支払っており、受け取り人が私になっており、死亡保険金額は1800万円でした。
父はずっと以前に亡くなっており、相続人は私と姉の二人で、姉も相続放棄しました。
相続税は発生するのでしょうか?
ご教示ください。
本投稿は、2017年01月10日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。