日本非居住者扱いの滞在日数180日ルールについて
掲題の180日ルールについて質問があります。
例えば一年間を下記の滞在日数で過ごした場合、本来の居住地には実際1か月しかおらず、日本の4か月が183日以下であってもその年の最長滞在地として、日本の居住者扱い⇒納税対象にならないか心配しています。
アドバイスいただければ幸いです。
本来の居住地 1か月 (移住ビザを取得し在留届も提出している国)
日本 4か月
台湾 2か月
ハワイ 3か月
韓国 2か月
税理士の回答

安島秀樹
日本の税法で居住者か非居住者かは、180日ルーでは判定されません。住所と居所で判断されます。たぶん上記の「本来の居住地」の居住者になると思うので、4カ月あるいは183日を超えて、日本にいても日本の非居住者だと思います。
回答ありがとうございます。
「本来の居住地」に1か月しか滞在しなくても日本は非居住者のままでしょうか?
また「本来の居住地」である事を証明するものはどのようなものになりますでしょうか?ビザ?在留証明?

安島秀樹
本来の居住地が生活の本拠地なら、1月でもいいと思います。
証明してくださいという人がいたら、移住ビザがあるとか、在留届を出しているとか話をしたらいいと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月14日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。