大学4年時の所得税について
こんにちは。
現在大学4年で2021年の4月から社会人として働く予定です。
単発のバイトで2021年の1月と2月の給料を25万円ずつほど稼ぎました。すでに所得税を引かれた状態で給料が振り込まれていました。
そこで質問です。
所得税が各月3万円ほど引かれています。
①
この合計6万円は返ってこないのでしょうか。現在は扶養内であり、単発バイトは11.12月に行っており、振り込まれるのが1.2月となっています。
②
また、2021年の1-3月の給料は今後の税金にどのような影響があるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
① 当該給与の支給期がいつと決まっているかにより、清算方法が異なります。
・ 給与の支給時期が今年と決まっている場合、当該給与は今年の「年収」に含まれます。
また、25万円の給与で3万円の源泉所得税ということは、貴方は「扶養控除申告書」を提出していないのではないでしょうか。
その場合、「乙欄課税」となりますので、翌年(2022年)に確定申告により精算することになります。その際には、当該バイトの源泉徴収票と就職先の源泉徴収票が必要になります。(提出は必要ありませんが正しい金額を出すために必要となります。)
なお、4月から就職されるとのお話ですので、当該バイトに関しては「前職」として取り扱われます。
通常「前職」がある場合は、新しい就職先で合わせて「年末調整」の対象とされ精算されますが、「前職」の給与が乙欄課税の時には、年末調整の対象にすることができませんので、確定申告をすることにより、精算されます。(就職先の担当の方には『前職は「乙欄」だったので確定申告で精算する』とお伝えください)
・給与の支給期が、昨年中であったのが今年に遅れて支給された場合
当該給与は昨年の年収に含まれます。今年、確定申告をして所得税の精算(還付)を受けることになります。
いずれにしても「源泉徴収票」の発行を受け、
当該給与が、いつの年収となっているのか、
乙欄課税であるのか甲欄課税であるのか、によりご判断ください。
※「乙欄」の場合は、源泉徴収票の下部の「乙欄」に印があります。
② 当該給与が昨年の給与となる場合は、昨年の所得税と住民税の計算の根拠となり、また、昨年の親御様の扶養の判断材料にも含まれます。
今年の給与となる場合は、就職した先の給与と当該給与の額の合計により、貴方の今年の「所得税」の額及び来年度の「住民税」の額が決まることになります。
本投稿は、2021年01月23日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。