確定申告の分離課税分の所得税
マンション譲渡で3千万円の特別控除を受け譲渡所得金額は0円ですが、これに関する税金は無しと思いますが、公的年金以外の合計所得金額(申告書B第1表53項目)欄に特別控除額分が計上されてます(譲渡益)。
譲渡益に対しては免税でも所得税では課税されるのですか?
もう1つ、配偶者特別控除も0になっています。これも控除出来ないのでしょうか?
税理士の回答

境内生
合計所得金額は特別控除前の金額になります。所得税の計算は特別控除後の金額なので零になります。配偶者特別控除は合計所得金額が1000万円超の場合は適用がありません
本投稿は、2021年01月23日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。