扶養家族となる条件130万円の壁に関してお伺いします。
年間所得が130万円以内だと扶養に入ることができますが、例えば小規模企業共済基金に加入していて月5万円(年間60万円)を掛け金として掛けている場合、年間所得が190万円とした場合、60万円引かれた130万円が年間所得となって扶養には入れるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
社会保険の扶養は、定期的な収入で判定し、所得税の課税の有無は問いません。まして、所得控除は考慮されることはありません。
給付期間中に限りますが、雇用保険の失業手当も130万円未満か否かの判定に含まれるほどですから。
ありがとうございました。控除があっても関係ない、という事ですね。
本投稿は、2021年01月25日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。