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ベトナムと日本で納税した所得税の還付について

ベトナムと日本で同期間に二重で納税した所得税の還付について質問です。
会社員として2020年7月に出張ベースでベトナムに初入国し12月上旬に帰国しました。2021年4月以降は駐在予定なのですが、所得税について現地コンサルより、「初入国の20年7月から21年6月のベトナム滞在日数が見込みで183日を超える為、ベトナム居住者としての納税が必要」とアドバイスを受けました(実際183日は超える想定)。
アドバイスに従い、20年7月~12月分の所得税を21年2月にベトナム居住者として納税しましたが、同期間は日本での所得税も給与から源泉徴収されています。
つまり、20年7月~12月は両国で2重払いになっているのですが、日本での納税分は還付可能か、また還付金額の計算方法や手続きについて教えていただきたいです。
また、(還付可能な場合)還付は個人にされると思うのですが、それを代理で支払っている会社への返還はどのように行うのでしょうか。

税理士の回答

居住国であるベトナムでの問題です。
ベトナムの確定申告?で、日本の所得税をどのように計算するかの問題です。
ベトナムの税務署にお聞きください。
同期間は日本での所得税も給与から源泉徴収されています。

日本では非居住者としての税率が引かれているか?20.42%
給料を支払うところに、正しく申告してください。
両国が居住者の場合には、面倒ですが・・・日本の税務署に申告について相談ください。

本投稿は、2021年02月25日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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