未徴収の雇用保険の控除について
初歩的な質問になりますが、アドバイスいただけましたら幸いです。
個人事業をしており、アルバイトを昨年雇いました。
雇用保険に入ることを失念しており、遡りで先月加入をしました。
昨年徴収するべきだった分の雇用保険額をまとめて、今月の給与から控除することとなりました。(本人に相談済みです)
雇用保険をまとめて徴収することに問題がないかという点、
所得税はその雇用保険額を引いた額から計算して問題がないかという点で悩んでおります。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

本人と話ができているなら雇用保険をまとめて徴収しても問題ありませんし、本人が負担した時点で、その負担金額が社会保険料控除となりますので、所得税の計算もそれで問題ありません。
ご返答ありがとうございました。
そのように処理いたします。
本投稿は、2021年02月25日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。