同居相続人への譲渡所得税3000万円特別控除の適用条件について
被相続人Aと同居していた相続人Bは、Aの死亡を共同相続人に知らせないままA名義の不動産に5年以上居住をしていました。
遺産分割を行うこととなり、該当不動産を売却することとなりましたが、特別控除の有無により相続割合の変更を検討する必要があります。
売却によって得たBの所得については、譲渡所得税3000万円特別控除の対象となりますか?
空き家特例同様「相続してから3年目の12月31日まで」という条件がある場合、Bについては5年前のA死亡日が相続日となり適用外となるのか、相続手続きが完了した日(登記変更日等)が相続日となり適用対象となるのかご教示ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

加門成昭
1 被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例(空き家特)
この特例は、記載されているとおり「相続してから3年目の12月31日までに譲渡する」ことが要件ですので、適用できません。
2 相続人自身の居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例
この特例には上記のような要件はありませんので、Bが遺産分割で取得した分については、この特例本来の適用要件を満たせばこの特例の適用対象になります。
この特例の適用要件等の詳細については、国税庁HPタックスアンサーNO.3302 を参照してください。
加門成昭先生、さっそくご回答いただきありがとうございます。
1については、適用外ということで理解いたしました。
2について、当該タックスアンサーのページを確認の上、別途相談をあげさせていただきたいと思います。
本投稿は、2021年02月28日 05時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。