所得税の計算方法について
下記の方法で間違いありませんでしょうか?
収入-経費-所得控除(48万)-青色申告特別控除(65万)=課税所得
課税所得が195万以下の場合、課税所得×所得税率(5%)-控除額(195万以下なので0円)=所得税額
最後に復興特別所得税額(2.1%)を足す。
現在夫の扶養に入っており、私自身は今年から稼ぐようになりました。
ハンドメイド品の販売です。
今年はまだ扶養に入っているので、社会保険額は入れてません。
税理士の回答

行方康洋
最終的な金額は同じになるかもしれませんが、計算の流れとしては以下のとおりとなります。
収入-経費-青色申告特別控除(65万)=総所得金額
総所得金額-所得控除(48万)=課税所得金額
課税所得金額が195万以下の場合、課税所得金額×所得税率(5%)-控除額(195万以下なので0円)=所得税額
最後に復興特別所得税額(2.1%)を足す。

米森まつ美
回答します
結果は同じになるかもしれませんが、計算式に多少誤解があるようです。
1 所得金額の算出方法
収入金額 - 必要経費 -青色申告特別控除額(最高65万円)=事業所得金額
※収入が事業所得だけの場合は事業所得の金額=合計所得金額
この合計所得金額が48万円以下の場合、ご主人様の税務上の扶養に該当します。
2 課税所得金額
合計所得金額 ー 人的控除額(基礎控除48万円など)=課税所得金額
3 税額計算
課税所得金額(1000円未満切り捨て)× 税率(5%※)-控除額(0円※)×102.1%=年税額 となります。
※ 課税所得金額が195万円以下の場合税率5%、控除額0円
本投稿は、2021年03月23日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。