通勤定期券の私的利用
お世話になります。
会社から給与と一緒に支給されている交通費で購入した通勤定期券を休日に私的でも利用した場合、通勤の為の交通費は非課税でも、私的利用の交通費分は一時所得扱いになるのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
ならないと思います。
通勤定期は、期間で計算します。たまたま、通勤以外で利用しても、問題にならないと理解していますが。
一度会社の担当者に、聞いてください。通勤以外で、利用は禁止なのか?
多分、想定外の質問だと思われるでしょうが・・・。
竹中公剛 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2021年04月06日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。