[所得税]通勤定期券の私的利用 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 通勤定期券の私的利用

通勤定期券の私的利用

お世話になります。
会社から給与と一緒に支給されている交通費で購入した通勤定期券を休日に私的でも利用した場合、通勤の為の交通費は非課税でも、私的利用の交通費分は一時所得扱いになるのでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

ならないと思います。
通勤定期は、期間で計算します。たまたま、通勤以外で利用しても、問題にならないと理解していますが。
一度会社の担当者に、聞いてください。通勤以外で、利用は禁止なのか?
多分、想定外の質問だと思われるでしょうが・・・。

竹中公剛 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2021年04月06日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238