[所得税]養老保険の受け取り区分 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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養老保険の受け取り区分

年金受給者(74歳)が30年前からかけていた養老保険の満期を迎えて受け取ったお金は、確定申告時、一時所得と雑所得どちらになるのかが国税庁のHPをみてもイマイチ分かりません。何か分かりやすい例えなどありますでしょうか?
一括で受け取ります。
ご存知の方いらっしゃましたらお力添えいただけますでしょうか、ご多忙な中申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

満期保険金を受取った場合は、契約者(保険料負担者)と満期保険金の受取人が同一人であった場合、所得税・住民税の対象となります。
そして、一時金で受領した場合は一時所得となり、年金形式で受領する場合は公的年金等以外の雑所得となります。

ありがとうございます。
契約者と受け取り者は同じ者です。
一時金で受け取りました。
受け取り額から経費(支払った金額)を引いた金額がいくら以上だと確定申告が必要なのかがよくわかりません。控除が50万円あって、更に1/2をかけた金額が20万以下なら不要ですか?
経費を引いた金額がちょうど90万円位なのでその場合90-50で40万円、その1/2で20万円、これが一時所得の金額になるのでしょうか?
年金は年間100万円以下なので控除され、今まで確定申告をしたことがないです。
見当違いの計算でしたら申し訳ございません。

65歳以上の方で、公的年金等の収入金額の合計額が110万円までの場合は、所得金額はゼロとなります。よって、年金額が100万円以下の場合、年金による所得はないということになります。
次に、一時所得の金額は、特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額ですが、その所得金額の1/2に相当する金額を他の所得と合算します。よって、20万円となります。
以上の年金、保険金の一時金だけが所得とすると、基礎控除の範囲内なので確定申告不要です。

ありがとうございます。
もう一つ確認なのですが、妻の所得が123万円以内だと配偶者特別控除があったと思うのですが、上記の人物が妻だった場合、妻の所得は20万円になりますか?(年金は110万円以下なので所得ゼロ、一時所得は90-50の1/2で20万円という考え方です)そして、その場合引き続き夫の私の確定申告時に配偶者特別控除を使ってもよろしいでしょうか?

妻の合計所得は20万円となるので、配偶者特別控除ではなく配偶者控除の利用ができます(他の要件を満たせば)。

ありがとうございます。
ベストアンサーにさせていただきました。
大変分かりやすい説明ありがとうございました。

本投稿は、2021年04月10日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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