生計が別の家族に対する給与
個人事業主として開業を予定しております。
生計を別にしている家族に仕事を手伝ってもらい、多少の給与を支払いたい場合はどのような方法が良いのでしょうか。
ちなみに給与額は所得税が発生しない程度の金額にする予定です。
税理士の回答

境内生
雇用契約で年間103万円までの給与支払い(相手が収入がないという前提です)であれば所得税は生じません。
本投稿は、2021年04月12日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。