死亡保険金受取後の年末調整
こんにちは。
自分は会社員をしております。
先日父が他界し死亡保険金(総額150万円)を受けとりました。
契約者 自分
被保険者 父
受取人 自分と兄妹の計2名で分割
※この保険契約は元々は父名義で保険料払込完了後私の名前に変更されました。
※死亡保険金以外は取得していません。
国税庁のホームページを見るとこの場合所得税になるとの事、受取金額から払込保険料と特別控除を引いた金額が課税対象となるようですが払込をしていないので金額不明です。保険会社に連絡すればわかるのでしょうか…
また年末調整ではどうしたらよいでしょうか?確定申告をしなくてはならないでしょうか。
初めてのことで分からず教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

加門成昭
課税関係は次のとおりとなります。
①保険料の負担者が父であった場合
父から相続により取得したこととなり相続税の課税対象です。ただし、500万円まで非課税とされています。
所得税はかかりません。
②保険料を自分が負担していた場合
保険金-保険料-50万円=一時所得の金額 として確定申告することになります。年末調整では保険金に関して何もすることはありません。
③保険料を自分又は父以外の人が負担していた場合
贈与税の課税対象になります。
詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.1750、4114、4417 をご覧ください。
ありがとうございます。
なお相続放棄を検討中なのですが
なお①であった場合、相続放棄はできないのでしょうか。

加門成昭
相続放棄は可能ですが、生命保険金を含む遺産額が基礎控除を超えている場合には、相続税の課税対象になります。なお、相続放棄した場合には相続人ではなくなりますので、500万円までの非課税規定は適用されません。
ありがとうございました!とてもわかりやすく助かりました。
すいません、質問を誤りました。①、②、③いづれでも相続放棄に影響はございませんか?

加門成昭
いずれであっても、相続放棄をすることに支障はありません。
本投稿は、2021年04月13日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。