税理士ドットコム - [所得税]勤労学生のアルバイト、uber、出前館の掛け持ちについて - 相談者様の解釈で合っています。
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勤労学生のアルバイト、uber、出前館の掛け持ちについて

大学4年生です。以下の条件における
解釈は合ってますでしょうか?

条件

・アルバイトの給与収入55万円
・Uberや出前館の収入65万円(経費5万円を引くと60万円)
・合計収入120万円
・勤労学生、確定申告
・千葉県柏市在住



税金や社会保険における解釈

・社会保険:親の扶養内
・所得税:非課税
・住民税:5500円/年
・その他:税金等はなし

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

相談者様の解釈で合っています。

本投稿は、2021年05月05日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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