[所得税]親からの土地購入 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親からの土地購入

父が所有の土地を評価額程度で購入したいと思っております。その場合に父と私にかかる税金を教えていただきたいと思います。
父は今賃貸に住んでおりその土地に建っている父名義の家には住んでおりません。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お父様については、その土地をご相談者様に売却することにより利益が出る場合は、その利益について所得税と住民税が合計20.315%課税されます。

ご相談者様については、登録免許税と不動産取得税の負担があります。
登録免許税は、固定資産税評価額の2%です。
不動産取得税は、原則、固定資産税評価額の4%ですが、特例措置により令和6年3月31日までに取得した宅地については、固定資産税評価額の2分の1の3%になっています。

なお、時価での購入をお考えのようですので、贈与税は加味しておりません。

売却の控除は特に該当しないということになりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

特例適用にはお父様が住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに家屋を売却する必要があります。

今回は土地のみ購入されるようなので、特例の適用はできないと考えます。

国税庁HP: マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

度々申し訳ございません。
現在建っている家屋が築40年経っています。
建物と一緒に土地を購入するということでしたら適応されるでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

そもそも親子間での売買では、特例の適用ができません。
先程は確認不足で申し訳ありません。

ご回答ありがとうございました。

売却の利益とは私が支払った金額になりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

利益は、ご相談者様への売却金額-(取得費+譲渡費用)となります。
親子間での売買ですので、譲渡費用はほとんど掛からないかと思います。

度々申し訳ございません。
祖父からの土地ですが取得費はどうなりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

購入されたときの売買契約書は残っていませんか?
分からない場合は、売却金額の5%を概算取得費として計上することができます。
なお、売買契約書から購入金額が分かる場合でも、売却金額の5%の方が高いときは、概算取得費の方を採用していただいても構いません。

詳しくありがとうございました。

本投稿は、2021年05月24日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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