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たまに投げ銭を得るのは一時所得なのか雑所得なのか

数ヶ月に1回程度、気が向いたらライブ配信をしており、投げ銭を貰います。
これは贈与税なのか所得税なのか。
所得税なら雑所得か一時所得なのかご教示願います。

投げ銭はライブ配信専用のプラットフォームを介してでなく、個人的に仮想通貨のウォレットアドレスを掲載して、そこに仮想通貨を送金して貰います。
送り先は個人なのか法人なのか分かりません。

よろしくお願いします。

税理士の回答

相談者様がライブ配信を事業(開業届提出)としてされていれば、所得税における事業所得になります。そうでなければ、雑所得になると思います。

本投稿は、2021年05月26日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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