振替納税の手続き等について
今期譲渡所得がでまして、別途納税義務が
発生しました。
振替納税の手続きをすれば、譲渡所得の税金も
口座で支払い可能なのでしょうか?
その場合、3月15日までの間に届出を出せば
振替納税の手続きに移行できますでしょうか?
税理士の回答

振替納税の手続き等について
今期譲渡所得がでまして、別途納税義務が
発生しました。
振替納税の手続きをすれば、譲渡所得の税金も
口座で支払い可能なのでしょうか?
その場合、3月15日までの間に届出を出せば
振替納税の手続きに移行できますでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の振替納税については、所得の種類ごとの手続きではありませんので、所得税の振替納税手続きをされた場合、今後の所得税の確定申告に係る支払いは口座から引き落とされます。
従って、今回の譲渡所得に係る税金も、3月15日までに手続きすれば、振替納税として、4月20日に指定の口座から引き落としになります。
只、手続きの行き違い等が無いように早めに手続きされる方が良いと思います。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年02月26日 06時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。