米国留学時の税法上の区分について
◯F-2ビザで米国に最低2年間滞在する場合の税法上の区分に関して以下2点ご相談させてください。
1. 渡米後の税法上の居住地国はどこになるか。(もしくは「どこにもない」という扱いになるか)
2. F-2ビザでの米国滞在は米国納税義務者になるか。
(背景)
今年の8月から夫がアメリカの大学院でMBAを取得する為最低2年間渡米します。
私も配偶者ビザ(F-2)で帯同予定につき、
日本の生命保険会社に海外渡航届+FATCA(海外口座税務コンプライアンス法)に関する書類を提出することになりました。
提出資料に「税法上の居住地国」について記載しなければならないのですが、自身の認識として以下になると考えたのですが合っていますでしょうか?
・Fビザ(F-2)なのでアメリカでは滞在日数に関わらず非居住者扱いとなる。
・日本においても出国翌日から非居住者扱いとなる。
=税法上居住地国は「なし」。
+米国居住者ではないので米国納税義務者でもない。
自身は税務の素人で自信がなく、生命保険会社に問い合わせても個人で税理士などに相談の上判断してくださいとの事でしたので、困っております。
恐縮ですが皆様のお力をお貸しいただけますと幸甚に存じます。何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
居住地国なしであっていると思います。
ただ、アメリカで非居住者でも
アメリカで得た所得はアメリカで納税する必要があります。
アメリカで奨学金などもらっているとそうなるかもしれません。
非居住者になるには一定の書類を出さないといけないと思います。
日本も同じで日本の非居住者でも日本で得た所得は
日本で納税しないといけません。
これくらいのことしか分かりません。
>安島先生
早速にご回答いただきありがとうございます。
自分も「居住地国なし」だとは思ったものの、そんな状況ありえるのか??という不安があったので、
こうして専門家の先生に確認がとれた事は非常に心強いです。
誠にありがとうございました!
本投稿は、2021年06月06日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。