外国籍夫からの生活費の送金
外国籍外国在住で、その国で所得税納税済みの夫と、日本国籍で日本在住の妻と子供3人の5人家族です。
外国籍で外国在住の夫から、生活費を送金してもらいたいと思っていますが、国際送金で生活費を受け取った場合、妻の所得として課税されるのでしょうか?
もし、生活費として外国籍の夫から国際送金で受け取る場合、税務署に何か届け出を提出する必要がありますか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
家族への生活費の送金等は「非課税」になりますので、貴女の所得として課税はされません。
なお、銀行では国外からの送金に関して「国外送金等調書」を作成して税務署に提出します。
その関係で、税務署から問い合わせ(「国外送金等に関するお尋ね」)がある可能性があります。その場合でも、生活費の送金であったと回答すれば特に問題はありません。
事前に届出などは不要となります。
ご回答ありがとうございました。大変助かりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございました。
今後ともご不明点がありましたら「みんなの税務相談」にお寄せください。
本投稿は、2021年06月08日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。