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源泉所得税の納期特例について

源泉所得税の納期特例についてわからない点があるため、ご教授頂きたいです。
〈内容〉
5月中に個人事業主から法人成りを行いました。ですが実際に法人として営業活動を行うのは6月からとしました。また、6月中に源泉所得税の納期特例の申請書を提出しました。給与は末締で翌月末払いとしています。
〈質問〉
この場合、6月分給与に係る源泉所得税は7/11までに払うことになるのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

納期の特例については、申請書提出日の翌月の支払分から適用されます。6月に提出されたのであれば、6月分給与(7月末払い)から適用され、6月分(7月末払い)~11月分(12月末払い)に係る源泉所得税を翌年1/20までに納めることになります。

5月分給与(6月末払い)が無ければ、7月に納める源泉所得税はございません。

再びの質問申し訳ございません。
今回の納付額はないという事は、0円納付として税務署に申告をする必要があるのでしょうか?
もし提出の必要があるなら、納付書の支給額等には6月分の給与の額を記入するのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

5月分給与(6月末払い)が無ければ、7月は納付書(0円納付)を提出する必要がございません。

支払月ベースなので、6月分給与(7月末払い)に係る支給額及び税額は、翌年1月20日期限の納付書に記載することになります。

そうですよね!
少し心配だったので安心しました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月08日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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