[所得税]家賃収入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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家賃収入について

実家の庭に自宅サロンを建設し、オープン致しました。
水道、光熱費などは実家から引っ張っており、サロンで使用した光熱費も、実家の光熱費に、加算されて請求がくるようになっています。

建設費用は450万親が建て替えて下さり私が親に月々支払って行くかたちになっております。

毎月の、支払い方法ですが
私が減価償却していくことも考えたのですが
水道、光熱費など件もあり
毎月5万円水道、光熱費含め家賃として親に支払っていく形をとろうと思っています。

無知過ぎて大変申し訳ないのですが
その場合の役所?などの手続き、
また
親は家賃収入として税金がかかってくると思うのですが
・だいたいいくらぐらいかかるのか
・家賃収入の手続きなど必要なのか教えて頂きたいです。


税理士の回答

ご理解のとおり、建物の所有者である親御さんに不動産収入が生じます。申告の必要性については、不動産の収入とその他の収入にもよります。

役所手続きとしては、親御さんにおきまして確定申告が必要な場合、税務署に申告することになります。

相談者様におきましては、所得の額により確定申告が必要となります。また、償却資産税の申告を管轄の役所にする必要があります。リンクをご参考にしてください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/shokyak_sis.html#gaiyo_03

事業を開業された場合は、開業届の提出などの必要がありますので、税理士か税務署に問い合わせをされたほうがよろしいかと思います。

開業届はもう出しているのですが、償却資産税の、申告とはどのようなものかわかりません💦

サロンはネイルサロンになります。

建物の場合は償却資産税の対象とはなりませんが、サロンで使用する減価償却資産が償却資産税の対象となる場合があります。

毎年1月1日現在で所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する市役所(役場)に申告することになります。

制度の詳細については、リンクを確認いただくか、市役所の償却資産税の担当にご相談ください。申告書に減価償却資産の計上がない場合は、該当しない場合もございます。

本投稿は、2021年07月21日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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