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親族からの融資による不動産所得の取り扱い

お世話になります。
親族からの融資を使用して不動産投資を行うことを考えております。取得の主体は個人です。
親族から金銭消費貸借契約を年利2%の条件で締結の上、6,000万円の不動産(土地2,000万円、建物4,000万円)を購入した場合、建物部分の利息相当額80万円は不動産所得から控除可能でしょうか?
また、このような金消契約は贈与ととられることもあると伺いますが、毎月支払いの実績があれば基本的には問題ないでしょうか?贈与とみなされないためには、どのような点に留意すればよいでしょうか?また、金消契約書は公証役場などで作成しなくとも、Word作成で印紙を貼れば有効でしょうか?
初歩的な内容も含まれており恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

その親族の方とは生計別であるとして回答いたします。

親族から金銭消費貸借契約を年利2%の条件で締結の上、6,000万円の不動産(土地2,000万円、建物4,000万円)を購入した場合、建物部分の利息相当額80万円は不動産所得から控除可能でしょうか?
→建物部分に関わらず、その不動産所得を得るために購入した不動産に係る借入金の利子は経費となります。

また、このような金消契約は贈与ととられることもあると伺いますが、毎月支払いの実績があれば基本的には問題ないでしょうか?贈与とみなされないためには、どのような点に留意すればよいでしょうか?
→贈与とみなされて課税されるのは、あるとき払いの催促なしで、課税上弊害があるような場合です。
 ご相談者様のように金銭消費貸借契約者を作成し、返済計画に基づいてしっかり返済していれば、贈与税課税されるようことはないと考えます。

金消契約書は公証役場などで作成しなくとも、Word作成で印紙を貼れば有効でしょうか?
→はい。ご自身で作成された私書証書で構いません。

国税庁HP: 親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm

本投稿は、2021年08月01日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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