海外赴任期間変更に伴う所得税、住民税について
赴任時(4月)、1年以上の赴任を予定しており、現在非居住者となっているのですが、急遽会社都合で10ヶ月程度(翌年2月)で帰任することとなった場合、所得税、住民税の支払いはどのようになるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
来年2月に帰ってくるまではいままでと同じ取り扱いでいいのではないですか。みんなそうしていると思います。
回答ありがとうございます。現時点で対応不要である旨、理解しました。
ちなみに、帰ってきてからはどうなるのでしょうか?
所得税の場合、遡って日本に納税することになるのでしょうか?それとも、2月以降のみを日本に支払うことになるのでしょうか?また、その場合の所得計算の対象期間はどうなるのでしょうか?
また、この場合2022年6月から1年分の住民税は支払う必要はあるのでしょうか?
いろいろ聞いてしまって恐縮ですが、ご教示頂ければありがたいです。

安島秀樹
海外赴任の人が2月に帰ってきたときの普通の扱いでいいと思います。
来年2月から居住者なので2月以降の所得税を払う。
1月までの海外勤務分で2月以降に日本で払うものも、居住者なので、日本の所得扱い。海外の会社が払うならそっちで源泉とかあるかもしれません。日本の会社の給与計算に入らないなら自分で確定申告してもらうのだと思います。
来年2月に住民票を入れるので、2022年2月から12月の給料をもとに、2023年6月から住民税を払うのだと思います。このあたり非居住者がかえってきたときと同じです。2022年度は住民税なしです。
家族で行って子供が学校いかなくなって家族だけかえってきたり、外国から日本に赴任できて日本になじめなくてすぐ帰ってしまう人とかしょっちゅうです。楽な方法でやればいいです。
早速のご回答、ありがとうございます。勉強になりました!
本投稿は、2021年08月13日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。