日本在住外国人で海外の企業に勤め給料も海外口座に支払われている場合の税金
配偶者ビザで日本に来ている外国人がいるのですが、タイトルにもあるように現地の企業に勤めたままで給与も税金も現地に支払っています。(給与は現地の口座振り込み)このような場合、日本での所得はゼロとして確定申告をすればよいのでしょうか。
また、年金等は適用証明書を出せば日本での支払いは必要ないと聞いたのですが、今後も日本に住み続ける場合は(日本と外国を半年毎に行ききする場合)日本でも支払った方がいいのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
アメリカ国籍の人ですか。それならアメリでも日本でも申告しないといけないと思います。申告する所得は、アメリカでは全世界所得で、日本では、税法上の居住者なら全世界所得で、非居住者なら日本で稼いだ所得だけです。半年ごとに行き来なので、はっきりしないのですが、日本の居住者ということなら、アメリカでも日本でも全世界所得を申告するのだと思います。アメリカで申告するときに日本の税金を控除できると思います。適用証明書はあれば、日本で社会保険料を払わなくていいと思いますが、日本に事業所(会社とか支店)がないみたいなので、年金事務所で受け取ってくれないように思います。どうしているのですか。
本投稿は、2021年09月07日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。