非居住者の課税範囲について(絵でサブスク収入)
国外に居住している「非居住者」です。
fanboxという、創作活動に対する支援サービスを利用して副業収入を得ています。
クリエイターとして創作物を投稿し、それに対して支援者が月額課金する、というサービスのウェブサイトです。
より具体的に言うと、
海外に住む私が、日本企業の運営するfanboxというサイトに作品をアップロードし、作品を見たいお客様がfanbox経由で課金し、私がfanboxに課金された額を請求することで、私の口座に課金額から手数料引いた金額が振り込まれます。
この収入は課税対象でしょうか?それとも非課税対象でしょうか?
ポイントはこのfanboxというサイトが恒久的施設に該当するかどうかと考えます。
税理士の回答

PEのうち注文取得代理人とは「一の外国法人のために役務の提供をする者」なので多くの人が出展するようなサイトはPEに該当せず、日本では非課税になると思います。
ハ 専ら又は主として一の外国法人のために、継続的に又は反復して、その事業に関し契約を締結 するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者(旧法令4の4③三)《い わゆる「注文取得代理人」》
本投稿は、2021年09月28日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。