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所得税の扶養について

勤労学生控除を受ければ所得税としては年間所得130万円まで扶養に入れると認識しているのですが、業務委託と雇用契約(バイト)を掛け持ちをしている為、以下の場合でも同様に扶養適用されるのか不安になり質問させていただきました。

業務委託22万円
給与102万円
=合計所得124万円(交通費含まず)

となります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額102万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額47万円
2.雑所得
収入金額22万円-経費=雑所得金額22万円
3.1+2=合計所得金額69万円
なお、勤労学生控除を受けて所得税が非課税になっても、合計所得金額が48万円を超えてしまえば親の扶養から外れます。

ご回答ありがとうございます。
扶養から外れるのは理解できましたが、もう一つ質問よろしいでしょうか?
この状況だと所得税に関しては非課税になるという認識で間違いないでしょうか?

勤労学生控除は、給与所得と雑所得がある場合、合計所得金額が75万円以下であれば所得税は非課税になります。

なるほど。安心しました。
ご回答ありがとうございました。

再度のご質問失礼致します。
最初に頂いたご回答のように、住民税についての計算式も教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

住民税の計算は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額102万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額47万円
2.雑所得
収入金額22万円-経費=雑所得金額22万円
3.1+2=合計所得金額69万円
4.課税所得金額69万円-基礎控除額43万円=課税所得金額26万円
5.課税所得金額26万円x10%(定率)=住民税額26,000円
所得税の計算における所得控除額は48万円ですが、住民税の基礎控除額は43万円になります。

ご丁寧に回答していただきありがとうございます。

こちらにも勤労学生控除が適用されると、合計所得金額が75万円以下であれば住民税は非課税になるということでよろしいのでしょうか?

所得税の場合は、以下の様に合計所得金額が75万円以下であれば所得税は非課税になります。
合計所得金額75万円-勤労学生控除額27万円-基礎控除額48万円
=課税所得金額0
しかし、住民税の場合は所得税と同じではありません。以下の様に、住民税(所得割)が非課税になるのは合計所得金額69万円以下になります。
合計所得金額69万円-勤労学生控除額26万円-基礎控除額43万円
=課税所得金額0
なお、住民税の均等割額(5,000円)は、合計所得金額が45万円を超えると課税になります。

本投稿は、2021年09月30日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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