[所得税]居住者、非居住者の扱い - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 居住者、非居住者の扱い

居住者、非居住者の扱い

現在海外駐在員ですが、11月に日本に帰任します。この後、一年以内に会社を辞め、租税条約の取り決めのある海外にフリーランスとして移住した場合、日本の居住者として取り扱われるのでしょうか?日本において、住居も持たず、また1年以上住むことにならないため、非居住者扱いとなり、海外の仮想通貨取引所での取引における所得税は外国での税制に従い、海外での納税となる認識でおります。
アドバイスよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

回答します

 日本への入国(帰国)時に貴方は「居住者」として取り扱われると解されます。
 再出国時に、どの時点で「非居住者」になるかはその出国時の状況により判断されます。

 仮想通貨などを含め、居住者であった期間の所得は日本国内での課税の対象となると解されます。

【考え方】
 日本国籍の方が、海外駐在等から帰国した場合には一旦入国(帰国)時に日本の「居住者」になります。
 なお、日本への入国が一時的であり、海外に「居所」があると認められる場合は、引き続き非居住者として取り扱われます。

 今回のケースでは、1年以内に退職の予定だとしても、貴方一旦帰国した際には「通常居住が必要とも認められる職業」を有していると解されますから、入国時に「居住者」となると解されると回答しました。

 ただし、既に退職日が決まっており、かつ、次の就職先が海外となることが決まっており、直ぐに出国する場合などで日本への入国が「一時的」なのもと判断される際には、非居住者となるる可能性があります。

 そこで、貴方が入国時から居住者になるか非居住者になるかにより、会社から支払われる給与及び退職金の課税方法が異なることになりますので、会社を通じて確認されることをお勧めします。

 しかし、「1年以内に会社」を辞めるか否かについては未確定であるならば、当然入国時には会社に引き続き勤務することが前提となりますので、「通常居住を要する職業を日本国内に有する」こととしての入国(帰国)であり、必然的に「居住者」として判断されると思います。

 居住者・非居住者の判断は、入国時には入国時の確定的な状況で判断され、出国時には出国時の確定的な状況で判断されます。


 蛇足ですが、現在の居住地国である国では、出国時にその国の「非居住者」となると思われます。また、「租税条約の取り決めのある海外」においても、まだ入国し自国の居住者となっていない者に対して、当該国と日本国との租税条約は有効とならないと思われます。
 
 

本投稿は、2021年10月09日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,942
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,640