事業所得と雑所得について
私はウーバーイーツのみを行っており、開業届・青色申告を届け出ています。
2020年春の確定申告の際に税務署に雑所得と事業所得の違いを質問したところ、あなたの意思と頻度によるもので、私自身で判断してほしいとの回答がありました。
税理士の方に質問しても答えが割れていて困っているのですが、以下の状況で事業所得とすることは可能でしょうか。
○週に2.3回行う予定
○大学院に進学する予定なので、進学後も見据えて2.3年程度は継続してウーバーイーツを行う。
○他にアルバイトはせずに、ウーバーイーツを学費・生活費等に当てる計画です。
よろしくお願いします
税理士の回答

中島吉央
事業所得と雑所得の争い事例について20~30件ほど調べたことがあります。
相談者様のケースは、本来は、事業所得とよべるようなものでないと思われます。
ただし、税務署が否認してくる可能性は低いと思われます。
過去の裁判例・裁決例の多くが、他に給与所得等があり、事業所得の赤字と相殺しているような場合です。
現在、サラリーマンの副業解禁により、事業所得の赤字と相殺している者が多く、その者らに対する対応で、税務署はいっぱいいっぱいというのが本当の所です。
本投稿は、2021年10月10日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。