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非居住者の租税条約届出書について

EU国に滞在する、非居住者です。

滞在先の国で個人事業主として登録し、日本の企業から業務委託という形でデザインのお仕事をいただく予定です。その際の所得税と消費税についていくつか質問があります。

①日本、滞在先国間に租税条約があるので租税条約届出書を提出すれば日本での源泉徴収はされないようなのですが、デザインの仕事の場合様式6,7のどちらを記入すれば良いのでしょうか。また、時給制で働き収入に毎月ばらつきがでますが、租税条約届出書は毎月提出するものですか?(届出書に対価の金額を記入するところがあり、時給を書くのかその月の収入合計金額を書くのか、わかりません) また、サインはデジタル署名で届出書を支払者にメール送信してもよいのでしょうか。

②デザインしたものの著作権は日本の企業に移ります。この場合、使用料ということで源泉徴収されるのでしょうか?その場合、租税条約届出書をだしても全額もしくは一部免税されませんか?

③もし日本で一部もしくは全額の源泉徴収をされた場合、その分は滞在先国で所得税を払わなくてもよいのでしょうか?

④滞在先国で所得税のほかに消費税も払わなければいけないのですが、現地の消費税率を日本の企業に対して請求してよいものですか?

⑤日本では非居住者の場合、租税条約で源泉徴収されない。滞在先国では滞在先国内以外での所得は納税義務がない。という情報があり混乱しています。滞在先国の知人のタックスポリスに相談したところ、日本で源泉徴収されないのなら日本でも滞在先国でも納税しなくてよいのでは、と言われたのですが、二つの国どちらにも所得税を納税しなくてよいということはあり得るのでしょうか?脱税にならないのか不安です。

たくさんありますが、よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
様式7と思います。
契約をして契約に従って継続して支払いを受けるようであれば、契約書の内容を記載して、届出書は1回だけ提出すれば良いです。
金額は、わかるように記載できる範囲で記載すれば良いです。例えば
「毎月の就労時間に応じてその都度支払額を決定する」というような記載でも良いです。
デジタル署名で電子的に送信、は、できないと思いますので、プリントアウト、サイン、または押印で、正副2部を支払者に、郵送等で紙を送る必要があります。
デザインに対する著作権、については、(どの程度のお話に留めるべきか、ご質問からよくわかりませんが)、きちんと決めるなら、契約で、どうするかを定めるべきでしょう。その定めに応じて、支払が発生して、その支払いに応じて、税務の取り扱いが決まってきます。
源泉徴収を日本からされた場合でも、居住地国での所得税申告は原則必要となる、と考えて下さい。現地の税制については、現地の弁護士、税理士に尋ねていただかねばなりません。日本の税理士は日本の税制しか責任持てませんので。
消費税は国境を超えません。質問者の方が日本の会社に請求する際に、消費税は国外取引なので、課しません。現地の付加価値税などの取扱については、原則同じ考え方だと思いますが、現地の弁護士、税理士に確認していただく必要があります。
現地での納税義務は、現地での税務官署、弁護士、税理士、にしっかり確認すべきです。違法を犯しますと、在留できなくなります。脱税も違法ですので。
取り急ぎ、回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年03月27日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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